寄付金の税法上の優遇措置

個人の寄付者さま
所得税、および、住民税の軽減措置を受けることができます。
また、相続または遺贈により取得された財産を相続税の申告期限までに寄付いただいた場合、いただいた寄付金額には相続税が免除されます。
法人の寄付者さま
寄付金額の全額を損金に算入することができます。

詳細は京都大学基金HP 税制上の優遇措置 をご覧ください。